医療法人は、会計年度終了後3か月以内に都道府県に事業報告書等を提出しなければいけません。(3月決算法人であれば6月末までに提出することになります)
令和2年12月に交付・施行された「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令を改正する省令(整理省令)」を踏まえ、押印を廃止し始めた都道府県もあります。
今回は令和4年5月時点の東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の1都3県の提出書類の種類などを再度確認していきます。
東京都
提出先:東京都福祉保健局 医療政策部 医療安全課 医療法人担当(ホームページ)
神奈川県
提出先:神奈川県健康医療局保健医療部医療課法人指導グループ(ホームページ)
主たる事務所が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市にあり、事業所も同一市内にある医療法人は、各市に提出することになりますので、各市のHPから確認してください。参考までに横浜市の提出書類等を下記にて紹介します。
横浜市
※以下の書類は押印が不要です
・各種就任承諾書
・履歴書
・社員総会議事録(原本証明がない場合)
・原本証明 等
提出先:横浜市健康福祉局医療安全課法人担当(ホームページ)
埼玉県
※正本2部、閲覧用1部(閲覧用は押印不要)
提出先:法人の主たる事務所を所轄する保健所(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)(ホームページ)
千葉県
※理事長が原本証明をする書類や役員の就任承諾書等は実印が必要となります
提出先:主たる事務所を所轄する保健所(ホームページ)
今回は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の事業報告書の提出書類等を確認してきました。
千葉県と横浜市では押印不要となっている書類が多く見受けられます。押印を求める手続きの簡素化は事務作業の手間が軽減する一方で、提出書類への承認が不十分になる可能性があります。特に、監事監査報告書等は監事の方に確認を受けずに提出するケースが増えることが懸念されます。
押印が不要となってもこれまで通り、提出書類の内容の確認は十分に行ってください。