医療法人を設立するには都道府県知事の認可を受ける必要がありますが、その申請スケジュールは都道府県により異なります。また指定都市など提出先が都道府県ではないケースもあります。
今回は令和4年7月時点の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県について医療法人設立認可の申請スケジュールと提出先を確認していきます。設立にあたりスケジュールを計画する際に、まずご確認ください。
東京都
・受付期間、期限 年2回(例年8月と3月)
第1回:令和4年8月22日(月曜日)から令和4年8月26日(金曜日)まで
第2回:令和5年3月15日(水曜日)から令和5年3月22日(水曜日)まで
・申請書の提出先
東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人担当
神奈川県
・受付期間、期限 年2回(例年、5月と9月)
第1回:既に締切り済み
第2回:令和4年8月29日(月曜日)から令和4年9月7日(水曜日) (予定)
・申請書の提出先
主たる事務所が下記以外の地域 → 神奈川県健康医療局保健医療部医療課法人指導グループ
横浜市内 → 横浜市健康福祉局医療安全課
川崎市内 → 川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課
相模原市内→ 相模原市健康福祉局保健衛生部地域保健課
横須賀市内→ 横須賀市民生局健康部保健所企画課
埼玉県
・受付期間、期限 年2回(例年、5月と10月)
第1回:既に締切り済み
第2回:令和4年10月頃 ※令和4年9月頃に受付時期が設定され埼玉県庁医療整備課ホームページで案内されます
・申請書の提出先
主たる事務所が下記以外の地域 → 埼玉県庁医療整備課医務担当
さいたま市内 → さいたま市地域医療課
千葉県
・受付期間、期限 (例年、年3回)
第1回:既に締切り済み
第2回:既に締切り済み
第3回:現在、未公表です。
今後のスケジュールは必要の都度、千葉県健康福祉部医療整備課ホームページからご確認ください
※現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、設立認可申請に関する説明会を中止し資料送付のみが行われています。メールで申込みを行うことで今後のスケジュールなどが送付される予定です。
・申請書の提出先
主たる事務所が千葉市以外の地域 → 千葉県健康福祉部医療整備課医療法人設立担当
千葉市内 → 千葉市保健所総務課医務班
同一県内での提出先の違いと提出期限
主たる事務所の所在地が指定都市となっている場合、提出期限は同日でも、提出先が都道府県ではない場合があります。提出先が異なるのは、認可の決定処分を行う権限が都道府県から指定都市へ移譲されていることからきています。
しかし、認可の決定にあたっては、県審議会の意見を聞くことが義務付けられており同じ審議会の開催スケジュールに合わせ設立認可申請のスケジュールを組む以上、提出先が異なる場合でも同一県内であれば申請期限は近い日にちとなっています。 また、指定都市など提出先が都道府県ではないケースもあり、法人成りに伴ってクリニックを移転する場合は移転先の自治体の設立スケジュールにもご注意ください。
申請には期限までに必要書類を揃える必要があり、書類が揃えられなかった場合には、年に数回の次の申請時期まで設立ができなくなります。
医療法人設立を進められる場合には、経験、ノウハウのある専門家への相談をお勧めします。