法人成りへの道第1弾~医療法人って、何??~
皆様こんにちは!いよいよ始まりました!ドクターのためのQ&Aコーナーです!
こちらのコーナーでは、ケア先生と一緒に皆様の疑問を解消してまいります。それではケア先生、よろしくお願いします。
さて、今回は第一弾ということで、まず医療法人とは一体何なのか、という点から一緒に確認してまいりたいと思います。
ところでケア先生、先生もゆくゆくは医療法人への移行を検討されていますか?
Q. Dr.ケア
実は、友人のドクターが法人成りをしたと聞いたくらいで、自分ではなんとなくしか分かっていないんですよ。この機会に一度基本から教えてもらってもいいですか?
A. TOMA
そうだったのですね。かしこまりました。もちろんお任せください!基本的なところから一緒に確認していきましょう!医療法人、それはシンプルにお伝えするならば、会社の医療版です。
個人事業主が法人成りをして株式会社を設立するのと同様のイメージです。
分かりやすいところでは、株式会社が社長へ役員報酬を支払うのと同じように、医療法人からドクターに報酬を支払うようになります。
ちなみに、法的には、医療法人とは、①病院 ②医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所 ③介護老人保健施設 を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立・運営される法人と規定されています。
Q. Dr.ケア
なるほど。会社の医療版ですか。
そういえば、友人が「一人医療法人」ということを言っていたのですが、それは一体どういうことでしょう。
A. TOMA
「一人医療法人」よくご存知ですね。
実は医療法人の設立要件として、従来は、常勤の医師が3人必要となっていました。しかし、昭和60年の医療法の改正で、常勤医師が1人でも医療法人の設立が可能となり、医師が1人であっても個人開業医と医療法人という2つの選択肢が採れるようになったのです。
なお、医師が1人であっても医療法人には変わりはありませんので、税務上の取扱いは当然医療法人そのものの取扱いとなります。
また、厚生労働省によると、平成28年3月31日現在、いわゆる「一人医師医療法人」の数は、全国で4万3,337法人となっており、これは、全医療法人数の83.4%を占める数となりました。医療法人のほとんどがこの一人医師医療法人ということになりますね。
Q. Dr.ケア
なるほど、医療法人には設立にあたって要件があるのですね。
A. TOMA
その通りです。設立の要件など、株式会社と異なる点も少しずつ出てまいります。と言いますのも、株式会社は会社法に基づいて設立されますが、医療法人は、医療法という法律に基づいて設立されます。
その根拠法の違いから、医療法人特有のルールがあるということです。そういった理由もあり、医療に特化した専門家に相談したいとのことでいらっしゃるお客様も多くいらっしゃいます。
Q. Dr.ケア
なるほど、たしかにそうですね。少しは理解できた気がします。ありがとうございます。次回はぜひその個人と法人の違いという点もお伺いしていいですか?
A. TOMA
個人と法人の違いですね。かしこまりました。喜んでご紹介してまいります。本日はありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いいたします。
前回の記事はコチラ ↓↓
「 法人成りへの道 プロローグ ~知らぬが仏? いえ、知らないうちでも損はしたくありません!~ 」
~今回のまとめ~
- 医療法人のイメージは会社の医療版
- 根拠法となる法律は医療法
- 設立要件が緩和されてからは、常勤医師が1人でも設立できるようになった