2024年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを用いた保険証(マイナ保険証)への一本化が進められています。医療機関での対応が迫られていますが、貴院ではその準備は整っていますでしょうか?
オンライン資格確認機器の設置が進む中、医療機関におけるマイナ保険証への対応方法や、マイナ保険証をお持ちでない患者様への対応について詳しくご紹介します。
目次
マイナ保険証に対応するには
患者様が医療機関でマイナ保険証登録を希望された場合の対応方法を紹介します。医療機関でのマイナ保険証の利用登録には、オンライン資格確認のできる顔認証付きカードリーダーを使用します。マイナンバーカードを持参した患者様が顔認証付きカードリーダーを操作し、下記の4段階を経ることで利用登録が可能です。
マイナ保険証に関する手続きを、厚生労働省の職員を装って進める詐欺電話も確認されています。詳しくは厚生労働省HPよりご確認ください。
マイナ保険証対応のメリット
患者様がマイナ保険証を利用した場合の医療機関側のメリットは、下記のような点があげられます。
①過去データに基づく医療提供の実現
情報提供に同意した患者様の過去に処方された薬・特定健診などの情報を得ることが出来る為、初診の患者様であっても過去の投薬・受診状況等を踏まえた医療を提供することができます。
②医療機関の事務軽減
他の医療機関で受けた健診・薬の使用状況等の問診、保険資格情報などの情報を自動取得できるため、事務負担の軽減が見込まれます。
③医療DX推進体制整備加算
一定の基準を満たした施設体制を有した医療機関で、マイナ保険証利用率等に応じて診療点数が加算される制度です。この制度は令和6年10月より要件等が見直されました。高い利用率の要件を満たすことができれば、加算される点数も利用率に応じて高くなります。詳しくは下記のブログよりご確認ください。
マイナ保険証がない場合(資格確認書とは)
ここまで、マイナ保険証の対応などについて紹介してきましたが、中にはマイナ保険証がない患者様もいらっしゃいます。最後に、マイナ保険証の代替として利用されることとなる「資格確認書」をご紹介します。
①「資格確認書」とは
現行の健康保険証の有効期限内(5年以内)において、マイナ保険証をお持ちでない方を対象に、無償で交付されるものです。
②交付対象
【申請なしで資格確認書が交付される方】
・マイナンバーカード未取得/健康保険証利用登録を行っていない等、マイナ保険証を利用できない方
・令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入/有効な後期高齢者医療被保険者証を持っていない方(令和7年7月末までの暫定措置)
【資格確認書の交付に申請が必要な方】
・マイナンバーカードでの受診等が高齢・障害等の理由で困難で、資格確認書の交付を申請した方
・マイナンバーカード紛失・更新中の方
※法定代理人(親族等)や介助者等による代理申請も可能
③「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違い
「資格情報のお知らせ」とは患者様自身の健康保険組合・保険者番号などを確認するものです。
「資格確認書」は単体でマイナ保険証の代わりとなりますが、「資格情報のお知らせ」は単体ではマイナ保険証の代わりとはなりません。しかし、マイナ保険証と一緒に携帯することで、システムにアクセスできない状況(例:マイナ保険証に対応していない医療機関、システムエラー、患者様がマイナポータルにアクセスできない場合など)にも対応可能とされています。
まとめ
現行の健康保険証は最長1年間(令和7年12月1日まで)有効で、その後はマイナ保険証に移行されます。厚生労働省のHPにはマイナ保険証利用のためのQ&Aも公開されています。これらも参考に、健康保険証の利用ができなくなることも念頭に今の段階から、受付の方の対応マニュアル等の準備を進めていただければと思います。
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