このブログでは日々院長先生のサポートに奔走される奥様のために、税金のお話をわかりやすく解説していきたいと思います。税金のお話はややこしくて苦手だわ・・・とおっしゃる奥様にこそ、ぜひ読んでいただければと思います。
今回のテーマは「青色事業専従者給与」です。
個人開業医の先生の場合、同じ生活費を共有している配偶者や親族に支払った給与を、原則は必要経費にすることができません。
経費にならないなら払わない方が・・・?いえいえ、そんなことはありません。
せっかく院長先生のサポートをがんばっているのですから、働きに見合ったお給料をいただいて、かつ必要経費に算入できるようにしましょう!それが可能なのが「青色事業専従者給与」です。
青色事業専従者給与とは、
「届出を提出していれば、届出の金額の範囲内なら奥様や家族へのお給料も必要経費にできますよ。」というものです。注意することは以下の通りです。
1.青色申告者で、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
2.対象となる人(青色事業専従者といいます)は15歳以上であること
3.年に6ヶ月超、クリニックのお仕事に専念していること
4.金額は働きに見合った額であること(看護師など資格が必要な専門的なお仕事をされている場合、事務職のみの場合よりも多く設定が可能です)
5.必要経費にできるのは届出に書いた金額の範囲内となること
6.医業の概算経費を使う場合には、必ずしもおトクになるとは限らないこと(概算経費については後日解説します)
税金もおトクになり、かつお給料ももらえて一石二鳥。頂いたお給料でリフレッシュして、お忙しい毎日も笑顔で乗り切りましょう!奥様の笑顔はきっとクリニックの財産になります。
TOMAヘルスケア事業部では、ややこしい税金のお話もわかりやすくご説明することを心がけております。どんなことでもお気軽にご相談下さい。