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院長夫人の税金教室 ~番外編・医療法人の決算後の手続きまとめ~

記事作成日2018/12/12 最終更新日2020/07/02

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今回は税金のお話からは少し離れて、
医療法人には欠かせない、決算後の手続きのお話をしたいと思います。
決算後が終わって一息つく間もなく、医療法人はまだまだやることがあります。
事業報告書等の作成、登記、都道府県への届出・・・etc
この手続きがとても分かりにくい!
と、実際に手続きをしたことのある方は思ったことがありませんでしょうか。
これらの手続きを、具体的な期限も含めてまとめてみたいと思います。
注)今回は社団医療法人について記載します。
      また具体的な手続は定款の定めや都道府県によって多少異なりますので、今回は一般的な例をご説明します。
まずは、どのような手続き・届出等があるのかまとめてみましょう。
◆都道府県への提出物
・事業報告書等
・登記事項変更登記完了届
・役員変更届(2年に1度)
◆登記(法務局)
・資産の総額
・理事長変更(2年に1度)
◆その他
・監事による監査・監査報告書の作成・理事への通知
・定時社員総会の開催・議事録作成
・理事会の開催・議事録作成
次に、上記手続きの期限・一般的な作業順序をまとめます。
(例)3月決算法人 定時社員総会年2回(3月・5月)
1.決算日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/31
2.事業報告書等の作成・監事への提出・・・・・・・・・・・・・事業年度終了後2月以内=5/31
3.監事による監査・監査報告書の作成・理事への通知・・・・・・2.の受領日から4週間経過日
                               理事との合意日のいずれか遅い日
4.理事会の開催(事業報告書等の承認)
5.定時社員総会の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月中
  (事業報告書等の承認、2年に1度の役員改選等)
6.理事会の開催(役員改選があった場合の理事長の選定等)・・・定時社員総会と同日が一般的
7.定時社員総会・理事会の議事録作成・・・・・・・・・・・・・9.~12.の手順で必要
8.確定申告・納税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5/31
9.登記(資産の総額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業年度終了後3月以内=6/30
10.登記(理事長変更または重任登記 2年に1度)・・・・・・・  理事会での決議後2週間以内
11.都道府県への届出(事業報告書等)・・・・・・・・・・・・・事業年度終了後3月以内=6/30
12.都道府県への届出(登記事項変更登記完了届、役員変更届)・・遅滞なく
たくさんありますね。読み進めるのがいやになってしまうくらいです。
実務では同時進行できるものは同時進行で進め、
効率的に作業を進めないと期限に間に合わなくなってしまいます。
届出書の様式は各都道府県のウェブサイトからダウンロードできます。
ですがこれだけの作業を、日々の診療の間に院長先生や奥様が行うのは一苦労です。
TOMAヘルスケア事業部では、
税務申告と合わせて、これら都道府県への届出書作成も承っております。
議事録作成はTOMA行政書士法人で、登記は藤間司法書士法人で承っておりますので、
決算後の一連の手続きを各分野の専門家にお任せいただくことができます。
これらの手続きでお困りでしたら、ぜひ一度TOMAまでご相談下さい。