理事長の代表権と理事の責任に関する改正について
改正医療法では会社法を参考に理事長の業務を次のように明確化されました。
(医療法46の6の2)
1.理事長が医療法人を代表すること
2.業務に関する一切の裁判上の又は裁判外の行為をする権限を有すること
この場合の行為とは、例えば契約の締結行為などをいいます。
また理事の責任と監事の権限が明確化されました。
例えば、理事が医療法人に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、監事に報告しなければならず、報告を受けた監事は、都道府県知事、社員総会又は理事会に報告する義務があります。
この報告を怠った理事又は監事は、生じた損額額を賠償する責任を負います。
(医療法46の6の3、同46の8、同47)
参考条文
第四十六条の六の三 理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある
事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなけれ
ばならない。
第四十六条の八の四
医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附
行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、
社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。
第四十七条 社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、
当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。