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第7次 医療法改正③

記事作成日2017/09/29 最終更新日2017/09/29

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役員の地位と解任に関する改正

1.役員の地位
 今回の改正において、医療法人と役員の関係は委任関係にあることが明確にされました。(医療法46の5④)

 この条項によって役員は善良な管理者の注意をもって、事務を処理する義務を負うことや社員や評議員の請求があるときは、いつでも事務の処理の状況を報告する義務を負うことが明らかになりました。

2.役員の解任事項
 これまで役員の解任に関しては医療法に規定されておらず、定款においても定めていないことが一般的であったことから、どのような場合にどのような手続きをもって役員が解任できるかが不明確でした。

 社団医療法人は総社員の過半数の出席があった社員総会において出席社員の過半数の決議により、理事の解任が行えます。
 この場合、解任理由は問われず社員総会の決議によりいつでも理事の解任が可能です。
 また監事を解任する場合には、出席者の3分の2以上の賛成がなされた社員総会の決議により解任が可能です。

 役員の決定権は社員にあります。社員の選定には十分に気をつけるべきです。

参考条文
医療法 第四十六条の五 ④
 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

民法 第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

民法 第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。