役員報酬の決議方法の改正について
今回の医療法の改正により医療法人が役員報酬を支給する際は定款に記載されている場合を除き、社員総会の決議を要することになりました。
改正医療法46条の6の4及び46条の8の3は、平成28年9月より施行され、それ以降に開始する事業年度は、改正医療法の適用を受けます。
そのため今後役員報酬を支給する場合は、定款に定めを置く場合を除き、社員総会の決議が必要になり、医療法人の役員に対する報酬が不相当に高額な額か否かの判定に、形式基準が必ず適用されるようになります。
具体的には、決算終了後の社員総会議事録にこの形式基準の文章が追加されることになります。
参考条文
医療法46条の6の4(新設)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 、第八十条、
第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び
第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事
について準用する。
医療法46条の8の3(新設)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条 から第百六条
までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事に
ついて準用する。