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第7次医療法改正

記事作成日2016/08/05 最終更新日2020/05/27

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【概要】

前回の第6次医療法改正は平成26年10月に施行され、「病床機能報告制度」と「地域医療構想の策定」が柱となっていました。今回の医療法改正は第7次改正に相当し、「地域医療連携推進法人制度の創設」と「医療法人制度の見直し」の2つが大きな柱となっています。

今回は中でも、医療法人の経営の透明性の確保を中心に解説させて頂きます。

 

【第7次医療法改正の全体像】

  1. 地域医療連携推進法人制度の創設
  2. 医療法人制度の見直し
  3. 医療法人の経営の透明性の確保
  4.  医療法人の分割等に関する事項
  5. 医療法人のガバナンスの強化に関する事項
  6. 社会医療法人の認定等に関する事項

 

【医療法人の経営の透明性の確保】

今回の改正では、医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項が盛り込まれました。

  1. 一定規模に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める会計基準に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査と計算書類の公告を実施する。

  ⇒これは、会計基準の適用を義務づけるとともに公認会計士等による外部監査を義務付けるというものです。

 2. 医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者との取引状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出をする。 

  ⇒これは、医療法人といわゆるMS(メディカルサービス)法人を含む関係当事者との関係性を、毎年度、都道府県知事に報告させるというものです。

これら以外にも、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等の規定整備が新設されています。

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