2019年10月より消費税の増税10%に伴い、消費税の軽減税率制度が併せて施行されます。
軽減税率8%の対象となるのは、以下の2点です。
・飲食料品(食品表示法に規定する食品を言い、酒税法に規定する酒類や外食を除く)
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
軽減税率8%の対象となるケースは、多岐に渡ります。
今回は有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅(いわゆるサ高住)での食事の消費税軽減税率の取扱をご説明いたします。
◆ 有料老人ホームでの食事提供
法に基づき届出・登録を受けた有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅での食事の提供は、基本的には軽減税率8%の対象となります。
具体的には①②両方の条件を満たした場合です。
①食事の単価が一食につき640円以下である事
②1日の食事の累計額が1,920円に達する金額までの食事代が対象である事
ここで、軽減税率8%の対象となる食事代累計額の計算は、時系列順に計算をします。
ただし、その食事の累計額の計算の対象となる食事の提供(640円以下のものに限る)をあらかじめ書面により明らかにしている場合は、その累計額が軽減税率8%の対象となり、それ以外のものは、標準税率10%となります。
◆ 軽減税率の計算方法の具体例
次に消費税の軽減税率計算方法の具体例をご紹介いたします。
・ケース1
~書面に軽減税率の対象が記載がない場合~
朝食500円(軽減) 昼食600円(軽減) 3時のおやつ300円(軽減) 夕食640円(標準)
軽減税率の対象となる食事代の計算は、時系列順で計算をする為、朝食・昼食・3時のおやつ代までの計1,400円が軽減税率8%となり、1,920円からオーバーをした夕食代640円は標準税率10%となります。
・ケース2
~書面に軽減税率の対象が朝食・昼食・夕食との記載があった場合~
朝食500円(軽減) 昼食600円(軽減) 3時のおやつ300円(標準) 夕食640円(軽減)
書面に記載がある朝食・昼食・夕食代1,740円が軽減税率8%の対象となり、3時のおやつ代300円が標準税率10%となります。
ケース1とケース2は、いずれも食事代は同じですが、軽減税率の対象となる食事代がケース1では1,400円に対し、ケース2では1,740円と340円金額的に有利となっています。書面に軽減税率の対象の食事代が記載があった方が有利な場合は、記載する事をお薦めいたします。
◆ 給食事業者の有料老人ホームへの食事提供の取扱
有料老人ホームへ食事提供を行う業者への支払は、軽減税率の対象とはなりません。
給食調理委託契約に基づき行う食事の調理は、有料老人ホームに対して食事の調理に係る『役務の提供』として取り扱われるからです。
ご不明な点がございましたら、下記バナーよりお気軽にTOMAまでご相談ください。