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平成29 年の確定申告に向けて ~今だから、打つ手はある!~

記事作成日2017/10/11 最終更新日2020/05/27

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 本年も、気が付けばもう残り3ヶ月を切りました。12 月が決算となる個人開業医の皆様は、本年分の確定申告、納税が気にかかってくる頃ではないでしょうか。年末まで残り3ヶ月という今だからこそ、節税対策として打てる手はまだまだあります。
 今回は、中でも代表的なものをご紹介します。法人が適用対象となるものもありますので、決算を見据えて節税を検討されている場合は一度ご確認ください。

◆一取引単位 30 万円未満の資産の購入 【 個人・法人 】

 青色申告者が30 万円未満の資産を購入した場合、その全額を取得・事業共用をした年度の費用として計上することができます。合計額が年300 万円以下となる範囲までと上限が定められているため、無制限にとはいきませんが、今後必要となりそうな資産をあらかじめ購入することで、本年分の節税対策となります。

◆クリニックの修繕 【 個人・法人 】

 普段見慣れているクリニックですが、一度患者様の立場から見渡してみてください。業務中には気が付かなかった汚れや傷などはありませんか。普段は見慣れているものの、意識して改めて見てみると、意外に汚れや損傷があることに気が付くかもしれません。クリニックは特に、綺麗、清潔であることが大前提と考えている患者様が多くいらっしゃいますので、患者数の増減にも影響する可能性があります。原状回復のために要した支出は修繕費として費用計上することが可能ですので、この機会に内装、外装の修繕を検討してはいかがでしょうか。

◆小規模企業共済の活用 【 個人のみ 】

 こちらは、法人は対象とはなりませんが、個人クリニックの先生にとっては大変有効な節税対策です。経営者のための退職金制度とも言われているもので、払い込むとき、受け取るときでダブルの節税効果があります。払い込んだ掛け金は全額が所得控除の対象となり、最大で年間84 万円の所得控除が受けられます。また、共済金を受け取る場合にも、一括であれば退職所得扱い、分割であれば公的年金等の雑所得となり、税負担が軽減されます。

 代表的なものをピックアップしてご紹介しましたが、いかがでしょうか。早めに動き出し、本年中にできる対策はぜひ実行してみてください。上記の具体的な内容や、その他の節税方法、資金繰りについてのご相談などがありましたらお気軽にお問い合わせください。専門家と一緒に対策を検討してみましょう!