今回は、医療法人の役員報酬についてご説明をさせて頂きます。
医療法人の役員報酬
医療法人の役員報酬は主に定期同額給与と事前確定届出給与の2種類があります。
定期同額給与
定額で支給がされる給与の事です。支給時期は1ヶ月以下の一定期間毎である必要があります。変更をする場合は、会計期間の属する会計期間の開始の日から3ヶ月を経過する日までに行わなくてはなりません。例えば、4月が事業年度開始の法人の場合、6月が期日となっています。定期同額給与の支給額のうち、支給が過大となった場合、その過大支給部分は損金不算入となります。
事前確定届出給与
定期同額給与に該当しない場合、役員に対し所定の時期に確定した金銭等を交付する給与の事です。
・社員総会の決議から1ヶ月を経過する日 もしくは、
・会計期間の開始の日から4ヶ月を経過する日
いずれかの早い日までに所轄の税務署へ届出を行う必要があります。事前確定届出給与の場合、金額の過大・過少に限らず事前の届出額と支給額が異なった場合、全額が損金不算入となりますので、ご注意下さい。
役員報酬の決定方法
医療法人の場合、役員報酬額を決定する場合は、定款に記載がある場合を除き、社員総会での決議が必要となります。また、社員総会で役員報酬の総額のみ決定し、各役員の報酬額は理事会の決議で決定する事も可能となっています。定期同額給与、事前確定届出給与ともに、業績の悪化等、相応の理由がない限り、変更可能時期以外の金額変更は不可能となっております。
ヘルスケア事業部では、お客様個々の経営状況等により適正な役員報酬額の金額のご相談に応じています。下記バナーよりお気軽にご相談いただければと存じます。