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医師・クリニック・医療機関が利用できる給付金等の税制上の取り扱い

記事作成日2020/05/15 最終更新日2021/07/28

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緊急事態措置が延長され、患者数の減少・感染リスクへの対応・医療消耗品の確保と 新型コロナウイルス感染症の影響が日を追うごとに大きくなっていることと思います。
緊急事態宣言が発令された4月の患者数の減少は、診療報酬が入金される6月以降の資金繰りに大きく影響してきます。いまだ収束の目処が立たないこの厳しい状況を支援する政策として複数の助成金制度、給付金制度が創設、拡充しています。今回はこれらの制度の中から医療法人や個人クリニックも対象になる給付金を受給した場合の税金の取扱いについて解説致します。

給付金に対する課税関係

コロナウイルス感染症に関連して受給する給付金でも、制度により確定申告・決算で収入金額とするもの(課税されるもの)と、申告の必要がないもの(非課税)がございます。事業活動との関わりにより受給するものは課税される収入として確定申告・決算で申告が必要となってきます。一方、個人の所得を補填するものは非課税となり課税されません。各制度を利用される際は課税されるかどうかも併せてご確認下さい。

課税されるもの

医業収入が減少したことへの補償や、経費(給料など)の支出の補填など、事業活動に関連して支給されるものが該当します。
なお、これらの給付は消費にはあたらないため消費税はかかりません。

【雇用調整助成金】
事業活動の縮小に伴い、休業する従業員へ支払う給料の補填として支給額の9割(1人1日あたり8,330円が上限)が給付される助成金です。
支給申請から1ヶ月程度で支給・不支給が決定されます。
(具体例)
 ●医療消耗品不足、患者数の減少等による休診や診療時間の短縮
 ●従業員の時差勤務など

【持続化給付金】
診療報酬が大幅に減少した場合、個人クリニックなら100万円、医療法人なら200万円を上限に、給付される給付金です。
通常2週間程度で登録した口座へ入金されます。
(具体例)
 ●2020年1月以降の任意の月の収入が前年の同じ月と比べ50%以上減少している場合
 ●クリニックの不動産を管理、賃貸する法人で、クリニックから受け取る賃料を減額した場合など

※「課税されるもの」であっても、年度を通じて儲けがでていない場合には税額は発生しません。

課税されないもの

法律に規定され非課税となる主な制度は以下のものになります。
なお、これらの給付は消費にはあたらないため消費税はかかりません。

【特別定額給付金】
国民全員に一律で1人10万円が支給される給付金
支給時期は市区町村により決められますが、可能な限り迅速な支給開始を目指すとされています。

【子育て世帯への臨時特別給付金】
児童手当を受給する世帯に臨時に給付される給付金

給付金と聞くと、非課税のイメージがあるかもしれませんが、原則は課税され、法規定があるものに限り非課税とされています。現時点で課税されるものにあげた制度でも、政府の今後の対応によっては非課税とされる場合がございます。助成金、給付金は返済の必要がないお金です。条件を満たしているようでしたら1日も早い申請で、クリニックの復調、資金繰り、今後の運営にご活用ください。

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