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保険医療機関がプレミアム付商品券の取扱事業者となる上での留意点について

記事作成日2019/07/08 最終更新日2019/08/13

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医療機関もプレミアム付商品券の取扱事業者の対象になれることをご存知ですか。

つまり、消費税があがる令和元年10月~令和2年3月31日の間に患者さんから窓口負担金を商品券で渡されるケースがある、ということになります。

 

◆プレミアム付商品券とは?

・消費税率引き上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響の緩和

・地域における消費を喚起・下支え

を目的として、一定の対象者に対して原則、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間で、金券として使用出来るものです。

 

◆医療機関も対象

保険医療機関等(保険医療機関及び保険薬局)も商品券の取扱事業者になることが出来ます。

医療や介護の自己負担(=一部負担金等)の支払いに充てることが可能です。

 

◆取扱事業者になるには

現在、各市町村において夏頃までに商品券を使用可能な事業者等の公募が行われています。公募の方法や時期等は、各市町村へのお問い合わせいただくこととなります。

 

◆留意点について

商品券による支払いについては、お釣りが出ないこととされています。

一部負担金等の額を超える金額を受け取らないように注意が必要です。

(例) 一部負担金等 900円

① 500円の商品券1枚と現金400円を受け取る。 →OK

② 500円の商品券2枚を受け取り、100円のお釣りを渡す。 →NG

 

また、金券として受け取った商品券は、各市町村等を通じて換金しなくてはなりません。

 

商品券は、取り扱うことで消費喚起(→集客効果)を見込めるというメリットがあります。

同時に、上記のような留意点もありますので、利用する際には注意が必要です。

 

より詳しい情報をお求めの場合は、TOMAまでお問い合わせください。

 

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