こんにちは、気が付けば平成最後の年末ももう目の前までやってまいりました。
この時期になると、先生方が気にされるのは今年の確定申告です。
あと1ヶ月でできる節税は何かないかと、お客様からもよくご相談を受けます。
そこで、今回は年々注目を集めているふるさと納税についてご紹介させていただきたいと思います。ふるさと納税は税金計算上、正式には寄附金控除として取り扱われますが、今やネットショッピングと同じような感覚でご活用いただいている先生方も多く、手軽に始められる節税対策の1つです。
◆ふるさと納税の効果
1、寄附金のお返しに返戻品をもらうことができます。
2、寄附額から2,000円を控除した金額が、所得税、住民税から減額されます。
3、自治体によっては、寄附金の使途を選択することができます。
つまり、年間の 実質負担額2,000円 で各自治体からの 返戻品 が手に入ります。
★ポイント★
自治体によっては寄附金の使途を選ぶことができるため、故郷の発展のためと言っても、教育、交通整備、医療などなど寄附者の思いが故郷に届きやすい制度といえます。また、現在住んでいる地域以外の自治体にも関わることができるため、同じ納税でも前向きな気持ちの方が非常に多いです。
※近年、総務省から自治体へ寄附額の3割を超える返戻品などは見直すよう求められております。
※住民税の節税効果は翌年に反映されます。
◆ふるさと納税の限度額
実はふるさと納税には限度額があります。大前提が寄附金であるため、各個人の所得に応じて限度を定めております。所得が高ければ高いほど、この限度額は大きくなりますが、この限度額を超えて寄附を行った場合は、その超えた分についての節税効果はなく本当の意味での寄附となります。
従いまして、ご自身の限度額を把握し、限度額の範囲内でふるさと納税を行いたいという方が多くいらっしゃいます。
インターネット上では、サラリーマン向けにふるさと納税の限度額を試算するサイトも多く存在します。
実際、サラリーマンであれば所得の見通しが立てやすいのですが、個人開業医の場合はそうともいきません。
本年分の所得の見通しが立ったこの時期だからこそ、限度額を把握してふるさと納税を有効に活用することができます。
ご自身の限度額の目安が気になる方はぜひ専門家へご相談ください。
★まとめ★
1、ふるさと納税では、実質自己負担額2,000円で各地の返戻品をもらうことができる。
2、かしこくふるさと納税を行うためにご自身の限度額を知りましょう。
3、使途も選べて故郷の発展に積極的に関わることができる。