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~非営利PJブログ8~  「~平成29年4月以降施行の社会福祉充実計画について」

記事作成日2017/04/11 最終更新日2017/04/11

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H-13_社会福祉充実計画支援サービス

 

 暖かくなってきましたね。桜が満開です!

 今回は平成28年4月以降施行の改正社会福祉法の目玉「社会福祉充実計画の策定」の概要についてご説明します。

 

◇開始時期   平成29年4月1日に開始する事業年度から

 

◇概要 社会福祉充実残額(内部留保)のある法人は、その内部留保部分を社会福祉事業等に再投下することによって地域住民に対して無料または低額な福祉サービスを提供すること=社会福祉充実計画の策定を義務づけています。

 

◇H29年6月30日までに 社会福祉法人で社会福祉充実計画の策定・公認会計士又は税理士等が国のガイドラインに照らして記載内容の確認

           ↓

 作成した社会福祉充実計画を評議員会にて承認

           ↓

 所轄庁へ承認申請

           ↓

 計画の実績の所轄庁への報告と公表

 

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                                        りんりん