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学校法人・宗教法人に対する法人課税の基本

記事作成日2018/05/31 最終更新日2021/09/27

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会計事務所の方にとっては、3月は決算法人の申告があり多忙な月かと思います。今回は、学校法人・宗教法人に対する法人課税の基本についてご説明させていただきます。

普通法人と学校法人・宗教法人の違い

まず学校法人・宗教法人は一般的な普通法人と違い法人税法上、公益法人等というグループに属します。法人税法上、この公益法人等に属すると法人税の課税の範囲や税率が、普通法人に比べ優遇されたものとなっております。

普通法人では、各事業年度の全ての所得(益金から損金を控除した金額)に対して法人税が課されますが、学校法人・宗教法人などの公益法人等では、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課されます。

すなわち、学校法人・宗教法人などは収益事業に該当しない所得であれば法人税は課されません。

収益事業とはどのようなものを指すのか

収益事業の定義とは、この3条件に当てはまるものとなります。

・販売業、製造業その他の政令で定める事業であること(収益事業34業種)
・継続して行われていること
・事業所を設けて行っていること

収益事業34業種には、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業 などがあり、ほとんどの業種が該当するようになっております。

学校法人であれば、制服や帽子の販売やノート、筆記具などの文房具の販売は収益事業に該当いたしますし、宗教法人であればお守り等以外の絵はがきや写真帳などの販売、駐車場の貸付や結婚式場の経営等は収益事業に該当いたします。

ただし学校法人は、法人税法上の収益事業だけでなく私立学校法上の収益事業があり、法人税法上の収益事業とは異なるため、一方の収益事業ではないからといって安心することはできません。

過去の事例にみる

過去の判例では、収益事業ではないと思っていた事業が実は収益事業に該当し、税金が課されたという事例もございます。収益事業の判定は、意外な落とし穴が眠っております。

これを期に今一度収益事業の判定について、考えてみてはいかがでしょうか。

学校法人・宗教法人のセミナー情報

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近年、学校法人・宗教法人に対する課税庁からの申告漏れの指摘が増えてきました。長い間、非課税としてきた事業に対して課税の指摘をされ、中には億単位の納税となった法人も・・・。「うちはずっと何も言われてないから大丈夫。」と安心していませんか?税務の専門家と一緒に、収益事業判定の見直しを行いましょう。