2017年になりました。今年もよろしくお願い致します!!
今回は平成28年4月以降施行の改正社会福祉法による新しい社会福祉法人制度についての5つの柱の
「経営組織のガバナンス強化」の中の会計監査人の導入について説明します。
【概要】
◇開始時期 平成29年4月1日に開始する事業年度から
◇対象法人の規模
・平成29年度・平成30年度 収益30億円超又は負債60億円超の法人
・平成31年度・平成32年度 収益20億円超又は負債40億円超の法人
・平成33年度以降 収益10億円超又は負債20億円超の法人
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、
必要に応じて見直しを検討する。(第19回社会保障審議会福祉部会の資料より)
◇会計監査人とは
会計監査人とは公認会計士又は監査法人のことであり、いわゆる公認会計士監査を受けることをいいます。
【会計監査人を導入する目的】
社会福祉法第24条では「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」と規定されています。公認会計士監査を導入し、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保すること。結果として社会福祉法人のガバナンスの強化、透明性の向上といった経営力の強化を目的としています。
【会計監査人を導入するメリット】
会計監査人は年間を通じて訪問するため、各法人にとって必要不可欠な内部統制の整備・運用を具体的に長期に渡り指導を受けることが可能となります。たとえば「情報システム管理規程の作成支援」「固定資産台帳整備」「業務マニュアルの策定支援」などで人数が少ない法人でも他業種を含めて、数々の現場を経験した会計監査人とともに効果的な内部統制を構築することが可能となります。
りんりん