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社会福祉法人 ~社会福祉法人に対する支援制度~

記事作成日2017/02/08 最終更新日2017/02/08

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とても寒い日が続き、毎朝布団から出るのに1時間かかる今日この頃ですが、皆様は布団から出るのにどれくらいおかかりでしょうか?

 

そんなわけで今回は社会福祉法人に対する支援制度を一部ご紹介いたします。

社会福祉施設の整備にあたっては国、地方公共団体による助成制度(助成金)と独立行政法人福祉医療機構による融資制度(貸付金)の2種類があります。

 

◆社会福祉施設整備補助金

○交付対象施設

①保健施設   :生活保護法第38条に基づく救護施設等

②児童福祉施設:児童福祉法第7条に基づく知的障害時施設等

③障害者施設  :障害者自立支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業、

施設入所支援、共同生活介護及び共同生活援助を行う施設

④その他の施設:社会福祉法第2条第2項に基づく社会事業授産施設等

○費用負担

対象施設の整備費について、原則として1/2を国が補助し、

1/4を都道府県が補助し、残り1/4を社会福祉法人等が負担することになります。

 

◆独立行政法人 福祉医療機構による融資制度(福祉貸付)

○融資対象施設・事業

①特別養護老人ホーム、ケアハウス、老人デイサービスセンターなどの老人福祉施設

②障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等

③保育所、児童養護施設、障害児入所施設などの児童福祉施設

④在宅サービス事業などのシルバーサービス事業

○資金の種類

①建築資金      :新築、改築、修理など

②設備備品整備資金:機械器具、備品など

③土地取得資金

上記を満たせば、基準事業費より補助金等を控除した金額に融資率(70~80%)を

乗じた金額を限度として、5~30年の返済期間による融資を受けられます。

 

このほか、収益事業以外からの所得は非課税など、税制上の優遇措置などもありますので、

是非皆様も支援制度の有効活用を!

クロ助