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収益事業課税とは?

記事作成日2018/09/29 最終更新日2018/09/29

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みなさまこんにちは。

9月になりだいぶ涼しい季節となってまいりました。

今回のブログでは収益事業課税について説明させて頂きます。

公益法人や学校法人といった法人の中には法人税の申告をしていない法人がございます。

その理由としてはこれらの法人は収益事業を行う場合にのみ法人税の納税義務があるとされている事が挙げられます。

法人税法では、内国法人を5つの区分に分類しています。

公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等、普通法人の5つです。

公益法人や学校法人はこのうち公益法人等という区分に分類され収益事業を行う時にのみ法人税の納税義務があることとなっています。

公益法人等という区分には、他にも社会福祉法人、宗教法人やNPO法人が含まれています。

ここで法人税の課税される「収益事業」とはどのような事業の事をいうのでしょうか?

法人税法では

「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」

と定められています。

「収益事業」に該当する事業には全部で34種類の事業が定められており、

物品の販売や不動産の貸付、また出版業や請負業などほとんどの業種が含まれています。

「継続して事業場を設けて行われるもの」といった内容もある為、たとえば1回限りの不動産の売買等があった等があった場合には、継続して行われたことにはならず、「収益事業」には該当しない事となります。

ただし、公益社団法人や公益財団法人が、公益目的事業として行っているものについては、34種類の事業に該当していても「収益事業」に該当しません

公益目的事業のみを行っている公益法人については、「収益事業」に該当するものがないので、法人税の申告は行わなくてもいい事となります。

さらに、34種類の事業にはそれぞれ例外規定が多くあります。

例えば、物品販売業であれば、「宗教法人のお守り等の販売のように実質的に売価と原価からみて喜捨金と認められる場合は物品販売業に該当しないものとする」

といった内容があったり、請負業については「学校法人が設置している大学が、他の者から委託を受けて行う研究にかかわるものは収益事業に該当しない」といった内容が決められています。

他の34種の事業についても多くの例外規定が定められています。

もし「収益事業」に該当するものがあるにもかかわらず「収益事業」がなかったものとして法人税の申告をしていなかった場合どうなるのでしょうか。

税務署の税務調査でこれらの事実が発覚した場合、法人税の申告を事後で行う形となり無申告加算税や延滞税といった加算金を支払う事となります。

自らが行っている事業が「収益事業」に該当するかどうかは慎重に判定していく必要がございます。

TOMAコンサルタンツグループには、公益法人等に精通した税理士・公認会計士がおりますので、いつでもお気軽にご相談ください。