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公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税(措置法40条)

記事作成日2016/12/19 最終更新日2018/09/18

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今年も残すところわずかとなりました!

皆々様におかれましても、よい年末年始をむかえられますように。

今回は、個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例について

ご紹介させていただきます。

個人が土地や建物等の財産を法人に寄付した場合には、これらの資産は寄付時の時価により譲渡があったものとみなされ、時価と取得時の価額(簿価)との差額(譲渡益)に対して、所得税が課税されることになっています。

 ただし、これらの資産を公益法人等に寄付した場合において、その寄付が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています。

 

 以下、詳細を。

◆対象法人公益法人等)・・・公益社団法人・公益財団法人、特定一般法人(一般社団法人及び一般財団法人のうち一定の要件を満たすもの)、その他公益を目的とする事業を行う法人(社会福祉法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人など)

医療法人のうち、財団形態のもの又は社団形態のもので出資持分のないものについては、譲渡所得の非課税の対象法人となります。

寄付とは

法人に対する贈与・遺贈のほか、法人を設立するための財産の提供をいいます。

原則として次のすべての要件を満たす寄付であることが必要です(一部例外あり)

<要件1>

寄付が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること

<要件2>

寄付財産がその寄付日から2年以内に寄付を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること

<要件3>

寄付により、寄付した人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄付した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないもの

承認を受けるための手続き

<承認申請書を提出する人>   寄付した人

<承認申請書の提出先>    寄付した人の所得税の納税地を所轄する税務署長

<提出期限>         寄付した日から4か月以内

留意事項

国税庁長官の承認をうけた寄付であっても、その後承認要件に該当しなくなった場合には、国税庁長官はその承認をとりけすことができることとされています。

寄付を受けた公益法人等が寄付財産を公益目的事業の用に直接供する前に承認が取り消された場合には、寄付した人に対して、寄付を受けた公益法人等が公益目的事業の用に供した後に承認が取り消された場合には、寄付を受けた公益法人等に対して、取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されてしまいます。

詳細な要件の適用可否については、ご相談ください。           とりとり