今回は「収支相償の剰余金解消計画は、必ず翌事業年度で解消しなければならないのか」という点についてご説明します。
結論から言います。
必ずしも翌事業年度での解消が必要というわけではないです。
以下詳細をご説明いたします。
収支相償とは、原則として各事業年度において収入が費用を超えてはならないことを要求する、公益法人特有の規定です。
ここで注意すべきは、「ある事業年度において収入が費用を上回ったことのみをもって、直ちに報告徴収等監督措置の対象となるわけではない」ということです。
剰余金が生じた場合、翌事業年度までに解消するようにその使い道を説明すれば、収支相償を満たすことになるのです。
では具体的に何をすればよいかをご説明します。
剰余金の発生年度の事業報告書の別表A(1)の「※第二段階における剰余金の扱い」欄に、翌事業年度における解消が実現可能であると分かる程度に、具体的な剰余金の解消計画の内容を記載します。特に、事業費と比べて多額の剰余金がある場合、事業拡大の達成可能性の観点から具体的で現実的な資金の使い道(事業費の費目)について十分な説明が必要となります。
「えー、翌事業年度だけじゃ剰余金を使い切れないよー」とお悩みの法人様には、以下のような規定もあります。
発生した剰余金が翌事業年度における解消計画で適切に費消できない場合、そのことについて特別の事情や合理的な理由があれば、収支相償の剰余金計画を1年延長する取扱いも認められます。
ただし、次の①~③が求められるためご注意を。
① 事業報告書の別表A(1)の「※第二段階における剰余金の扱い」欄に、以下の(1)(2)について具体的に示すこと。
(1)発生した剰余金が翌事業年度における解消計画で適切に費消できないことについての特別の事情や合理的な理由
(2)剰余金の解消計画立案のための検討スケジュール
② 翌事業年度に翌々事業年度の事業計画を提出する際、機関決定された剰余金の解消計画を提出し、
翌々事業年度において剰余金を解消するまでの具体的な資金使途について説明すること。
③ 翌々事業年度の事業報告において、剰余金が解消計画に従って解消されたか否かについて、
資金の使い道を説明すること。
皆様の法人の発展を願って、レッツ収支相償♪
クロ助