今回は平成29年12月22日に閣議決定された平成30年度の税制大綱において
一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しがありましたので記載します。
(1)一般社団法人に対して贈与・遺贈(以下贈与等)があった場合の贈与税等の見直し
個人から一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く。
以下「一般社団法人等」)に対して、財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税について、
贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件
(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうち一つでも
満たさない場合に贈与税等が課税されることとなり、今後規定が明確化されます。
(2)特定の一般社団法人等(注1)に対する相続税の課税
特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内のいずれかの時において、
特定一般社団法人等の理事であった者を含む)が死亡した場合には、
死亡した理事から下記により計算した金額を遺贈として取得したものとみなして、
特定一般社団法人等に相続税を課税することとなります。
上記により、相続税が課税される場合には、その相続税の額から贈与等により取得した財産について、
既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除します。
(注1)上記の「特定一般社団法人等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。
(ⅰ) 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
(ⅱ)相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が
3年以上であること。
また、上記の「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族
その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいいます。
(注2)上記の改正は、平成 30 年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用
となります。
ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成 33 年4月1日以後の当該一般社団法人等の役員
の死亡に係る相続税について適用し、平成30年3月31日以前の期間は上記(注1)(ⅱ)の2分の1を超える期間に
該当しないものとなっております。
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