今回は公益法人等(公益法人、学校法人、社会福祉法人等)に対する納税義務(主に法人税)について触れていきたいと思います。
- そもそも、公益法人等には税金がかからないのでは?
公益法人等の場合に全ての税金が課されない。というのは間違いです。
消費税は一般の株式会社と同様に、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円以下かどうか(特例あり)で判断しますし、給与や報酬を支払う際には一定の所得税を徴収して国へ納付する源泉所得税の納税義務なども一般の株式会社と同様にあります。法人税も一定の所得に対しては課されます。
- 法人税の納税義務について
法人税法の条文においては納税義務について下記のように記されています。
法人税法第4条
内国法人は、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は退職年金業務等を行うときに限る。
と規定されています。
つまり、公益法人等は基本的には法人税は非課税だけど、収益事業を行う場合等にその収益事業から所得が生じた場合には法人税を納めましょう。と言っているのです。
ここで言う収益事業とは、政令で定める34種の事業を継続して事業場を設けて行われるもの。としており、34種の事業の一例は物品販売業、製造業、不動産貸付業、出版業や通信業など多岐にわたり、殆どの事業が入っていると言えます。
従って、公益法人等については、①公益法人等として取り扱われ、②法人税法上の収益事業から生じた所得については課税対象となるということになります。
国税庁の発表によると、公益法人等についても例年700件近い法人税に関する税務調査があり、申告漏れ等も指摘されています。
公益法人等の経営等については専門的な知識等が必要となります。
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