昨今の感染再拡大を踏まえ、条件付きではありますが家賃支援給付金と持続化給付金の2つの給付金で申請期限延長の措置が取られています。今回は、これらの給付金制度の概要と期限延長措置に関してご紹介します。
持続化給付金
制度概要
延長措置
持続化給付金に関しては、以下の延長措置が取られています。
提出期限延長の対象となるのは、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です
①2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書を申請に用いる場合
②寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
事前に提出期限延長申込みをし、延長後の期限までに書類の提出をするという2段階の手順を踏む必要がありますので、注意しましょう。
家賃支援給付金
制度概要
延長措置
家賃支援給付金に関しては、以下の延長措置が取られています。
家賃支援給付金に関しては、提出期限の延長申請をあらかじめ行う必要はなく、申請書類の準備が困難であった理由を提出書類に添付することで延長措置の対象となります。なお、添付書類の様式は自由ですが、家賃支援給付金のホームページに様式例がございますので、活用をご検討ください。
持続化給付金と家賃支援給付金に関して、1ヵ月の申請期限延長措置が取られています。給付の対象となる事業者の皆さんは申請漏れのないよう、早め早めに行動しましょう。また、1/25期限の東京都感染拡大防止協力金など、申請期限の迫る給付金は他にもございます。
給付金の申請等でお困りの際は是非TOMAまでご相談ください。