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輸出物品販売場制度の改正

記事作成日2016/08/05 最終更新日2016/08/05

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2016年訪日外国人旅行者数が6月5日時点で1000万人を超えたと観光庁が発表しました。2013年に初めて年間訪日外国人旅行者数が1000万人を突破してから4年連続で1000万人を越え、過去最速のペースとなっています。政府は2020年までに訪日外国人旅行者数を4000万人にしようという取組み(ビジットジャパン事業)を行っています。その一環として免税販売の拡大の取組みが進められています。

◆改正の概要

2016年4月、免税販売について見直しが行われ、免税販売の対象となる購入下限額の引き下げが行われました。

●免税販売の対象となる購入下限額の引下げ
免税対象物品の区分 改正前 改正後
一般物品(家電、パッグ、衣料品等
《消耗品以外のもの》)
10000円超 5000円以上
消耗品(飲食料品、医薬品、
化粧品その他の消耗品)
 5000円超 5000円以上

出典:国税庁・輸出物品販売場制度の改正について(平成28年4月)

従来は1日の販売価額が一般物品(消耗品以外のもの)は10000円超、消耗品は5000円超でないと免税販売の手続をする事ができませんでした。5月1日以降の譲渡に関しては一般物品、消耗品ともに5000円以上で非居住者に対する免税販売が認められるようになりました。

◆輸出物品販売場制度とは?

消費税とは、もともと国内における消費に対して税金をかけるといった意味合いがあり、国外に輸出されるものに関しては消費税を免除するという規定があります。
輸出物品販売場(免税店)の許可を受ける事により、一般の外国人旅行者に対し、条件を満たした場合、消費税を免除して販売する事が可能になります。

◆免税販売のメリット

お客様より消費税をお預かりして後で国に納めるというのが消費税の基本的な考え方ですが、免税販売に該当する金額の部分は消費税が免除されているので納める義務はありません。また、お客様の意識として、対象となる金額まで購入しようという効果も期待でき、今、急激に増えつつある外国人旅行者へのアプローチとして有効です。

輸出物品販売場許可申請、その後の販売手続きについて、お知りになりたい方は、TOMAまでご相談ください。 ⇒ https://toma.co.jp/services/finance/