新型コロナウイルスの影響により生活様式が変化し1年ほど経ちました。
様々な業種で経営が深刻な状況となり、事務所や店舗からの撤退をせざるを得ない事業者の方もいらっしゃるようです。賃貸している事務所や店舗からの撤退時には、退去時期の契約違反等により損害賠償金を払わなくてはいけない場合もあります。
損害賠償金の支払いは消費税の課税対象になるのでしょうか。
損害賠償金の中にも消費税が課税として認識されるものがございます。
例えば心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たらないとされ(消費税法第四条)、消費税の課税対象にはなりません。
ただ、損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
例えば事務所等の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。(消費税法基本通達5-2-5)
解約の合意書等により名称は損害賠償金ということになっていても、明渡遅滞によるものである場合、事務所等を使用した対価を支払ったものとして課税で認識されることになります。(賃貸借契約書上居住用でない場合に限ります。)
損害賠償金の支払いが、資産の譲渡又は貸付けの対価となるのは、下記のようなケースです。これらのケースは、名目が「損害賠償金」とされていてもその実質は使用料や譲渡対価とされるべきものです。
・事務所等の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
・損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合…損害賠償金
・特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に受け取る損害賠償金
損害賠償金は実質で判断する必要がありますので、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡いただければと思います。
その他にもTOMA税理士法人では《模擬税務調査》も行っております。
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