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認定NPO法人について

記事作成日2019/03/29 最終更新日2019/03/29

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3月も末になり、桜が綺麗な季節となりました。

あと数日でフレッシュな新卒社員が入社してくる会社も多いかと思います。

また、新元号の発表と歴史的なイベントも近づいており例年とは違う3月末になっているのではないでしょうか。

 

さて、今回は認定NPO法人について簡単に説明したいと思います。

 

 認定NPO法人制度は,NPO法人に対する寄附を促進することを目的とする税制上の措置として設けられました。NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて国税庁長官が認定する制度でしたが,NPO法の改正により、平成24年度から所轄庁(都道府県又は指定都市の長)が認定を行う制度に変わりました。現在日本には約1,000件ほどの認定NPO法人が存在しております。

 

 NPO法人が認定NPO法人になるには、次の基準に適合し、所轄庁から認定を受ける必要があります。

①パブリック・サポート・テストに適合すること

②事業活動において,共益的な活動の占める割合が,50%未満であること

③運営組織及び経理が適切であること

④事業活動の内容が適正であること

⑤情報公開を適切に行っていること

⑥事業報告書等を所轄庁に提出していること

⑦法令違反,不正の行為,公益に反する事実等がないこと

⑧設立の日から1年を超える期間が経過していること

 

認定を受けるということは、法人の公益性が高くなるということであるためそのハードルは高いものとなっております。

 

 しかし、認定を受けると次の税制上の優遇措置が受けられることとなります。

 

① 寄附者に対する優遇措置 

A,個人の寄附の場合

個人が認定NPO法人に対し,その認定法人の行う特定非営利活動に係る事業に対する寄附をした場合には,所得税法上の特定寄附金に該当し,寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択できます。

 

B,法人の寄附の場合

法人が認定NPO法人に対して、その認定法人の行う特定非営利活動に係る事業に対する寄附をした場合には、一般寄附金の損金算入限度額とは別に,特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

 

C,相続財産の寄附の場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が,その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対して,その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合,その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き,その寄附をした財産には相続税がかかりません。

ただし,その寄附を受けた認定法人が,寄附のあった日から2年を経過した日までに認定法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には,適用されません。

 

②認定法人に対するみなし寄付金

認定NPO法人が,その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は,その収益事業に係る寄附金の額とみなされて,一定の範囲内で損金算入が認められます。

 

 

こういった税制優遇を受けることができると寄附していただける方も増え、事業運営や資金繰りも安定しやすくなるかと思います。

NPO法人等の税務は通常の法人とは異なる部分もありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

TOMAコンサルタンツグループ㈱では、非営利法人に精通した税理士・公認会計士が、ご相談を承ります。個別相談会も実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。