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税務上における従業員の健康診断費用の取り扱い

記事作成日2019/12/06 最終更新日2020/07/02

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従業員の健康目的のため健康診断を実施している会社が増えてきており、健康診断費用の取り扱いに

困っている法人も多いかと思われます。そのため今回はこの取り扱いについ

てご紹介していきます。

 

健康診断の費用は本来、従業員が個人的に負担しなければならないものであると考えられていること

からこの健康診断の費用を会社が負担した場合、会社が従業員に対して健康診断の費用相当額の給与を

支給したものとして給与課税されるのが原則的な処理となります。しかし、「一定の要件」を満たすこ

とで福利厚生費として処理することができます。この「一定の要件」とは

 

  1. 全社員を健康診断の対象とすること
  2. 社員の健康管理上必要とされる常識の範囲内の費用であること(著しく高額ではないこと)

 

が要件となっております。原則的な処理で行ってしまった場合、従業員は給与として所得税・住民税が

課税され、法人も源泉徴収義務を負うことになってしまいます。そのため上記の「一定の要件」を満た

し、福利厚生費として処理ができるような体制を整えましょう。

 

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