2019年の10月に、消費税が10%になる ことが決定しています。日用品や消耗品の物価が上昇するだけでなく、住宅の建設費も上昇することが予想されます。
できるだけ経済的な負担を軽くするために、これから住宅を建築しようと考えているのであれば、二世帯住宅を視野に入れてみてはいかがでしょうか。今回は、二世帯住宅の経済的なメリットについてご紹介します。
■二世帯住宅にしたときの経済的なメリット
それぞれ独立した一世帯住宅ではなく、二世帯住宅にすることで、どういった経済的なメリットがあるのでしょうか。
◇土地の購入が一度で済む
家を建てるときには土地も購入するのが一般的です。親世代と子世代が別々の住宅を建てる場合は、それぞれ土地を購入することになりますが、二世帯住宅の場合は土地の購入が一度で済むことから、住宅費用の負担をかなり軽減することが可能です。
◇ローンの一部を親子間で借り入れることで負担を軽減
数千万という大きな金額のローンを組むことは、金利的にも毎月の返済的にも負担が大きいです。
しかし、二世帯住宅にして住宅費用に係る分を一方の世帯に貸し付け、または贈与することで、住宅ローンの負担を軽減することができます。
◇光熱費などのランニングコストの負担を分担できる
二世帯住宅には、完全同居型、一部供用型、完全分離型の3種類がありますが、基本的にはひとつの建物に二世帯が同居する形です。
そのため、電気代やガス代、水道代といった光熱費や通信費などのランニングコストを二世帯で負担することになるため、それぞれの生活費が安く収まるというメリットがあります。
■税制面における二世帯住宅のメリット
二世帯住宅にすることで、税制面でもメリットが得られます。
◇固定資産税を分担できる
住宅を取得すると毎年固定資産税を支払わなければなりません。
二世帯住宅とはいえひとつの建物であれば、固定資産税は一度で済みます。二世帯で固定資産税の負担を分担できることもメリットです。
◇親子とも収入があるなら住宅ローン控除も有利に活用できる
住宅ローン控除は、一定の要件を満たすことで、その年に支払った住宅ローンの1%を 、最大10年間所得税や住民税から控除できるという制度です。
しかし、もともとの所得が低ければ、控除対象となる税金も低いため、十分に控除制度を活用できないこともあり得ます。
それでも、二世帯住宅であれば、親世代と子供世代、所得が多い方が住宅ローン控除を利用することで、所得税や住民税が大きく節税できます。
◇住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の活用
親世代から子世代に住宅費用を現金で贈与するとき、一般的には贈与税の対象となります。贈与税の基礎控除は年間110万円となっているため、110万円を超えると贈与税の支出が発生します。
しかし、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を活用することで、まとまった資金を贈与しても贈与税が非課税になる場合があります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、消費税が10%の場合は平成32年3月31日までの契約を締結することで最大3,000万円(省エネ等住宅以外は2,500万円)が非課税になります。
◇将来的な相続税の節税にもつながる
例えば、現金4,000万円を相続すると、4,000万円そのものが相続税の対象となります。
しかし、4,000万円相当の住宅であれば、相続税の対象となるのは相続税評価額となります。
特に建物は経年劣化するため、購入や建築当初は4,000万円の価値があったとしても相続時には評価額が下がります。その結果、相続税自体が節税できることにつながります。
消費税増税が予定されているのは2019年10月です。
それ以降は、生活費や住宅の建築費などのコストが高くなることが予想されています。
経済的な負担を軽くするためにも、二世帯住宅を視野に入れてみてはいかがでしょうか。