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消費税の軽減税率制度が始まりました

記事作成日2019/10/07 最終更新日2019/10/07

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消費税率改定、軽減税率導入へ

 2019 年10 月1 日から消費税率が10%へ改定され、それに伴い軽減税率制度が実施されました。アメリカをはじめとする先進諸国ではすでに導入されている国も多い軽減税率制度ですが、日本における影響はどのようなものになるのでしょうか。

軽減税率の対象品目と適用の判定

 軽減税率の対象となる品目は、(1)酒類と外食サービスを除く飲食料品、(2)週2 回以上発行される新聞(定期購読契約に限る)です。(1)のうち、おもちゃ付きのお菓子のように、食品とそれ以外の資産が一体となっているものについては、税抜価格が1万円以下であって食品の価額の占める割合が2/3 以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
 また、外食か否かで価格が変わる商品については、税率ごとにわかりやすい価格の表示が求められます。軽減税率が適用されるか否かの判定は、事業者が飲食料品を提供する時点で行うこととなるため、購入者への意思確認などが必要になります。

帳簿及び請求書等の記載と保存

 課税事業者が仕入税額控除の適用を受ける要件である帳簿及び請求書等の記載・保存方式についても順次改正が行われます。具体的には、現行の保存方式に加え、下記2 点の追加記載が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
(1)軽減税率の対象である旨
(2)税率ごとに区分して合計した税込対価の額
 免税事業者であっても、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますのでご留意ください。
 さらに、2023年10月1日以降は、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります(適格請求書等保存方式)。
 消費税率が改定される10月1日以降は、標準課税・軽減税率・経過措置による旧税率が適用される取引が混在することになり、経理処理が複雑になることが予想されます。飲食料品の販売がない事業者であっても、会議・来客用の弁当や茶菓子、新聞の購読などの経費に軽減税率が適用されることとなります。今一度、契約書などの書類の整備や、経理処理についての社内周知状況などを確認してみてはいかがでしょうか。


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