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法人が支出した寄附金について

記事作成日2019/09/30 最終更新日2020/05/11

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寄附金とは法人税法上、法人が行った金銭その他の資産の譲渡または経済的な利益の無償又は低額での供与等をいい、社会通念上の寄附金の概念よりもその範囲は広くなっています。法人税法では、法人が支出した寄附金のうち、寄附する先によって損金算入限度額が決められており、限度額を超える部分の金額については、損金の額に算入されないことになっています。

寄附金は、大きく以下の4つに分けられます。

①国又は地方公共団体に対する寄附金

②財務大臣の指定した寄附金

③特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人等に対する寄附金

④一般の寄附金

このうち、①と②については、その支出した事業年度において全額損金の額に算入することが認められています。しかし、③と④については、その支出した金額のうち、一定の限度額の範囲内の金額のみ損金の額に算入されることとなっているので注意が必要です。

なお、③の寄附金において損金算入されなかった部分については、一般寄附金と合わせて限度額を計算し、損金算入されることとなります。

また、贈与又は無償の供与であっても、それが広い意味における事業経費と認められるものについては、寄附金に含まれません。交際費・広告宣伝費等の隣接費用との区分や、役員又は従業員に利益供与がなされた場合の費用区分などは、その寄附金該当性などを巡り、税務調査などにおいても論点とされる項目であるため注意が必要です。

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