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新型コロナウイルス感染症による家賃支援給付金について

記事作成日2020/07/17 最終更新日2020/07/17

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昨今、新型コロナウイルス感染症によって大きな影響を受けている事業様も多いかと思います。

そこで、今回は5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために創設された、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金についてご説明します。

1. 支給対象

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

② 2020年5月~2020年12月の売上高について
1か月で前年同月比▲50%以上または、
連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

を全て満たす事業者に支給されます。

また、借地の賃料も対象となります。

借地上に貸借している建物が存在するか否かに関しては問われないため、
駐車場や資材置き場等として事業に用している土地の賃料も対象となります。

自己保有の土地・建物に対するローン支払額は、給付金の対象とはなりませんので
ご注意ください。

続いて給付額等についてご説明します。

2. 給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給されます。

算定方法
申請時の直近1か月における支給賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

3. 申請方法

最後に申請方法についてお伝えします。

申請するにあたって以下の書類を準備する必要があります。

・賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
・申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
・本人確認書類(運転免許証等)
・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

以上、家賃支援給付金について述べてきました。

今回決定された家賃支援給付金は2020年7月14日(火)から申請が開始されています。

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間でいつでも申請することが
可能となっています。

ぜひご検討ください

また、TOMA税理士法人では、新型コロナウイルス感染症に関する補助金、融資、支援措置など
事業継続の相談を承っております。

お気軽にご連絡ください。