みなさん、こんにちは。
今回は、公益法人である幼稚園の収益事業の判定について紹介したいと思います。
幼稚園は、保育・教育という目的に付随して様々な事業を行っています。
公益法人は、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ
法人税が課税されますが、幼稚園は事業ごとの収益性を判断することが実務上困難な場合が
少なくありません。
そこで国税庁では幼稚園が行う各種事業に対して、事業ごとに収益事業か非収益事業かの
区分判定をしています。
収益事業と判定されるものとしては、例えば、はさみやのりといった工作道具、
お絵かき帳やクレヨンといった文具、ハーモニカ等の楽器、幼稚園の制服等の頒布及びあっせんが挙げられます。
しかし、上記の物品の頒布でも、その金額が原価によるものであれば非収益事業とされますし、
絵本やワークブックの頒布は法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))
の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当するため、非収益事業に区分されます。
また、物品の頒布以外にも園児に対して課外授業として実施する音楽教室の開設は、
一般の習い事教室が行う事業と同じなので、収益事業と判定されます。
教育方法の多様化が進むにつれ、幼稚園ごとに独自の教育サービスを提供している、
もしくは提供しようとお考えの園も多いかと思います。
皆様が運営する園の事業がそれぞれ収益事業に区分されるのか否か、
判断にお困りの際はぜひお気軽にご相談ください。
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