10月1日より消費税が引き上げになりました。
これに伴いまして、10月1日をまたぐ取引については,売上の計上方法により,その適用税率が異なることがあります。経過措置の適用がない取引につきましては,例えば,9月30日に店頭で商品を引き渡している場合,旧税率(8%)が適用されます。販売した商品を10月以降に別送する場合でも,店頭での販売時に継続的に売上計上している際は,税率引上げ前の販売につき旧税率が適用されることになります。
一方,通信販売で、商品を送付すると同時に売上を認識する方法であります、“発送基準”により売上計上している場合,発送が9月30日なら同日に売上計上し,旧税率が適用されます。
しかし、商品を発送して相手先に商品が届いた時点で売り上げを認識する方法であります、“着荷基準”で売上計上をしている際は,その商品の到着が10月1日なら同日に売上計上するため,新税率(10%)が適用されることになります。
売上の計上方法といたしましては、例えば検収基準、工事進行基準、割賦基準等様々な売上計上基準がございます。売上は会社の営業活動で一番大きな割合を占めるため注意が必要です。
このように売上計上基準により異なる処理をする場合がございます。
その他にもTOMA税理士法人では《模擬税務調査》も行っております。
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