公益法人制度とは、明治31年に施行された旧民法に始まり、その後制度の問題点を解決するため、100年以上が経過した平成20年に新公益法人制度が施行されました。
この公益法人制度改革に伴い、公益法人にかかわる寄附金税制についても整備されました。これは、①個人が公益法人へ寄附した場合の税制上の優遇、②法人が公益法人へ寄附した場合の税制上の優遇措置を規定したものです。なお、ここでいう公益法人とは、公益社団法人・公益財団法人のことをいいます。
個人が公益法人へ寄附した場合の税制上の優遇
①個人が公益法人へ寄附をした場合
個人が公益法人へ寄附をした場合、所得税・個人住民税の寄付金優遇措置の対象となります。
1.所得税の優遇措置
個人の所得税額控除については、下記ⅰ・ⅱのどちらかの選択適用となります。
ⅱについては、税額控除対象の公益法人への寄附が必要となりますので注意が必要です。
■計算式
ⅰ:〔所得金額-(寄附額-2,000円)〕×所得税率=税額
ⅱ:所得金額×所得税率-〔(寄附額-2,000円)×40%〕=税額
2.個人住民税の優遇措置
個人住民税については、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金は、以下の計算式によって計算された金額を、個人住民税の額から控除することができます。なお、この優遇措置を受けるためには確定申告を行う必要があります。
■計算式
都道府県が条例指定:(寄附金額-2,000円)×4%
市区町村が条例指定:(寄附金額-2,000)6%
法人が公益法人へ寄附した場合の税制上の優遇措置
②法人が公益法人へ寄附をした場合
法人が公益法人へ寄附をした場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別の限度額が設けられています。
■計算式
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2=限度額
※一般寄附金の損金算入限度額:(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4=限度額
上記のほかにも
・個人が相続財産を寄附した場合の相続税の非課税
・消費税について、特定収入に該当しない寄附金に関する措置
・みなし寄附金の措置
などの特例措置があります。一般法人への寄附とは別の優遇税制が様々あるため、活用してみてはいかがでしょうか?
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