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公益法人の定期提出書類の概要と作成手順

記事作成日2018/11/30 最終更新日2020/11/09

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今回は、公益法人の定期提出書類についてまとめたいと思います。

公益法人の場合は、会計を確定させ、決算書を作成した後に監事の監査を受け、その後、理事会の承認を経て、社員総会又は評議員会の承認を受ける必要があります。そして、決算書に基づいて定期提出書類を作成していきます。

定期提出書類には会計が絡んでくるものとして次の5つが挙げられます。

別表A 収支相償

公益法人は正味財産増減計算書内訳表の公益目的事業会計の損益がゼロ又はマイナスであること、もしプラスの場合には、その金額を将来の公益目的事業に使用することを明確にすることが求められているので、これを判定するための書類

別表B 公益目的事業比率 

公益法人は、公益目的事業に費用全体の50%以上の費用を使用する、もしくは将来、公益目的事業に使用するために積立を行うことが求められているので、これを判定するための書類

別表C 遊休財産規制

公益法人は、使い道が明確になっていない財産については一定金額以上保有してはいけないというルールがあるので、保有財産の使い道を明確にするための書類

別表F 配賦計算

正味財産増減計算書の作成に当たり複数の事業会計に共通して発生する費用を各事業や法人会計に配賦する際に使用した配賦基準(従事割合、建物面積比、使用割合、職員数比など)、配賦率等の計算根拠を記載する表

別表H 公益目的取得財産残額

公益法人が取得したすべての公益目的事業財産から公益目的事業のために費消・譲渡した財産を除いて当該事業年度の末日における残額を算定する書類

実務上は、これらの定期提出書類の作成中に会計処理の間違いに気づく可能性が高いです。そのため、決算書のみ完成した状態で監事監査の承認を受けてしまうと、後々トラブルの基となりますので、定期提出書類は決算作業の一環として決算書と同時に作成していくことが望ましいです。

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