年が明け、お正月気分も束の間、まもなく確定申告の時期です。今回は、令和元年分から適用の主な改正点をご紹介します。
住宅ローン控除の拡充
消費税率10%で住宅を取得し、令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に居住開始した場合、住宅ローン控除期間が3年延長され13年間となります。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円 特別控除の見直し(要件の緩和)
下記の要件を満たす場合、「相続又は遺贈によって取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の対象となることとされました。こちらは平成31年4月1日以後に行う対象資産の譲渡について適用となります。また、その適用期限が令和5年12月31日まで延長されました。
【適用要件】
1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
2.被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
確定申告の準備はお早めに
期限間近に慌てて申告して間違いや漏れがないよう、余裕をもって準備するようにしましょう。
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