災害対策のための設備投資への税制措置
平成31年度税制改正大綱において、中小企業の経営力強化を支援するために法人税の軽減税率や中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制などの適用延長が盛り込まれました。また大綱では新たに、「特定事業継続力強化設備等を取得した場合の特別償却制度」の創設が盛り込まれました。
制度概要
中小企業等経営強化法の改正を前提として、青色申告書を提出する中小企業者(適用除外法人を除く)のうち、事業継続力強化計画の認定を受けたものが対象となります。中小企業等経営強化法の改正法の施行日から平成33 年3 月31日までの間に、その認定に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、事業の用に供した場合にその取得価額の20% の特別償却を認める制度となります。
制度創設の趣旨
地域経済の中核を担う中小企業についての経営に対する支援として、先に挙げた法人税の軽減税率の特例や中小企業投資促進税制等の適用期限を2年延長することとしています。さらに昨今の自然災害等、事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、中小企業が行った防災・減災設備への投資を対象に特別償却ができる制度を創設することとしました。
制度の対象設備
対象となる設備として、下記のものが挙げられています。
設 備 | 金 額 | 具 体 例 |
機械装置 | 100 万円以上 | 自家発電機、 排水ポンプ など |
器具備品 | 30 万円以上 | 制震・免震ラック、 衛星電話 など |
建物附属設備 | 60 万円以上 | 止水板、防火 シャッターなど |
今後の動向
中小企業経営強化法の改正に向けて動いていますが、どのような手続きにより措置を受けることができるのか、また計画認定の要件などに注目です。
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