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コロナ禍における役員報酬の減額について

記事作成日2021/03/19 最終更新日2021/04/19

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新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告の期限が延長されたりと税務面でも申告や納税に関して当面の取扱が国税庁からFAQが出ております。

今回は法人税の役員給与の減額に関する取扱いについてご紹介したいと思います。

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業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

通常、役員に対する給与が法人税上の損金として認められるには1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額等が同額である必要があります。

支給額の改定をする場合には、大まかに記載すると下記の通りになります。

1.その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされる定期給与の額の改定
2.その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更等に伴う定期給与の額の改定
3.その事業年度においてその法人の経営状況の著しい悪化に伴う改定

当面の取扱では新型コロナウイルス感染症が業績悪化改定事由 に該当するというものになっております。

観光客向けに事業を行っている企業について

FAQには観光客向けに事業を行っている企業を例に下記のような回答があります。

1.貴社が行う役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、貴社が営業を行う地域では観光需要の著しい減少も見受けられるところです。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、現時点において、貴社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。

2.そのため、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられます。

したがって、貴社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由 (法人税法 34 条1項、2項、法人税法施行令 69 条1項1号ハ、5項2号) による改定に該当します。

新型コロナウイルスの影響により様々な業種で業績悪化改定事由に 該当するかと思いますので、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡を頂ければと思います。

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