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【税務コラム】美術品における減価償却資産についての範囲

記事作成日2019/08/15 最終更新日2019/08/15

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美術品等の取り扱いについて「減価償却資産かどうか」の判断基準が改正されて以来、

世界的に有名な楽器が減価償却資産に該当しないと税務調査で指摘されたことが報道され

ました。

はじめに、減価償却資産とは、「時の経過によりその価値が減少する資産」であり、減

価償却という手続きを通じて経費になっていく固定資産のことです。一方で、時の経過に

よりその価値が減少しないものは非減価償却資産として扱われます。今回紹介している上

記の有名な楽器に関しては、時の経過により価値が減少しない(希少価値の高い楽器は価値

が下がらない)とされたため非減価償却資産とされました。

法人税基本通達7-1-1「美術品等についての減価償却資産の判定」によれば、非減価償却資産に該当するものとし

て、①古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値を有し、代替性のないもの ②取得価額が1点100万

円以上の場合(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)があげられます。この「時の経過に

よりその価値が減少することが明らかなもの」とは、③ロビーやホールのような不特定多数の者が利用する場所の

装飾・展示用であるもの。(有料公開を除く)④移設することが困難で当該用途にのみに使用されることが明らかなも

の。⑤他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込ま

れないものが該当し、これらについては、例外として減価償却資産として取り扱うことが可能になります

美術品等の減価償却資産としての範囲についてお分かりいただけましたでしょうか。美術品の取り扱いは、法人

税や所得税だけでなく、固定資産税へも影響します。自社使用の状況によって取り扱いが異なりますのでご注意下

さい。

 

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