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【税務コラム】税務調査対策~貸倒損失について~

記事作成日2018/07/27 最終更新日2018/07/27

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皆様こんにちは!

7月に入り、猛暑が続いております。東京でも40度を越えるところがございますので

熱中症にならないよう十分気をつけて下さい。

今回の税務・会計ブログでは税務調査対策と致しまして、貸倒損失について記載させて頂きます。

 

売掛金や貸付金が回収不能となった場合には、貸倒損失として処理します。

一般的に貸倒損失の確定時期を判断することは難しく、会社ごとの判断に委ねた場合には課税上の不公平が生じてしまいます。

税務上の貸倒れは次に掲げる事由が生じた場合に、損金算入を認めることとしています。

 

①法律上の貸倒れ(会社更生法等の決定による切捨て,書面による債権放棄など)

②事実上の貸倒れ(債務者の資産状況等から債権の全額が回収できないことが明らかな場合)

③形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上経過など)

 

それぞれの貸倒れ要件の主なポイントは下記のとおりです。

①法律上の貸倒れ

・損金経理要件はない

・その事実が発生した事業年度に強制的に損金算入される

・債務放棄の場合は、回収可能額を合理的に計算することにより貸倒れの分割処理が可能

②事実上の貸倒れ

・一部についての貸倒れは認められない

・担保物がある場合には,その処分後の状況で判断する必要がある

・貸倒れ処理は,全額が回収出来ないことが明らかになった事業年度でなければならない

・申告調整による貸倒れ処理は認められない(貸倒れとして損金経理することができる)

③形式上の貸倒れ

・対象は売掛債権のみである(貸付債権は対象外である)

・備忘価額を残す必要がある

・取引の停止は,継続的な取引を行っていた債務者のみの適用である

・申告調整による貸倒れ処理は認められない(貸倒れとして損金経理したときは認められる)

 

①法律上の貸倒れと③の形式上の貸倒れについては客観的にその時期を特定することが可能ですが、②事実上の貸倒れにより損金算入している場合には、税務調査で損金算入の時期について問題になることがあります。

 

債務者の資産状況等をどの程度まで確認したのか、債権の全額が回収できないことが明らかと判断した経緯について合理的な説明が求められることもあります。確認が不十分の場合は損金算入が否認される可能性もございますので、十分ご注意下さい。

 

我々、TOMA税理士法人は決算対策、税務調査、経営力向上計画等、お客様のニーズにあった様々なご提案をさせていただいております。今回の記事にございました税務調査対策についても税務調査の実績も数多くございます。

是非、お気軽にご連絡下さい。

TOMA税理士法人 03-6266-2531