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【税務コラム】楽しく税金を払いませんか?ふるさと納税について

記事作成日2018/03/16 最終更新日2021/10/13

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「税金の支払い」と聞くと、気が重いと感じる方も多いと思いますが、そんな中でも楽しみながら税金を支払うことが出来る制度「ふるさと納税」をご存知でしょうか。

平成20年に導入され、最近ではかなり認知度も上がってきておりますが、「聞いたことはあるけど、まだ利用したことはない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな「ふるさと納税」をご紹介いたします。

ふるさと納税の基本的な仕組み

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。(一定の上限はあります。)

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

全額控除されるふるさと納税額の上限額については、収入や家族構成により変わってきますので、こちらは注意が必要です。(総務省HPのふるさと納税ポータルサイトに目安が載っていますので、ご参照下さい。)

寄付先の自治体により様々な返戻品があり、その地方の名産品等を受け取ることが出来るので、ただ税金を支払うというだけではなく、返戻品を楽しく選びながら税金を支払うことが出来ます。

インターネットで「ふるさと納税」と検索して頂くと、ふるさと納税が簡単に出来るサイトや、自治体の返戻品を調べられるサイトが多数ありますので、ぜひご覧下さい。

ふるさと納税の確定申告について

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きをした場合でも、確定申告を行うことになった場合は改めてふるさと納税についても確定申告を行う必要がありますので、ご注意下さい。

また、ふるさと納税の返戻品の受け取りは、一時所得に該当する為、一時所得の特別控除額である50万円を超える返戻品を受け取った場合は確定申告が必要となりますので、こちらもご注意下さい。

ふるさと納税がなぜ生まれたのか?

誰しも生まれ育ったふるさとがありますが、現代では進学や就職を機にふるさとから離れ、生活の場を都会に移して納税を行っている方が多くいます。

その結果、都会の自治体に税収が集中し、生まれ育ったふるさとである地方の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書)という問題提起から始まり、生まれたのがふるさと納税制度です。

寄付先は自由に選べますので、ご自身のふるさとや縁やゆかりのある地に寄付をしてみてはいかがでしょうか。

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