新年度も始まり、春の日差しが心地よい季節となりましたね。
29年度の確定申告は無事に終わりましたでしょうか。
毎年大変な作業かと思いますが、日々少しずつ準備を進めておけば、期限に焦ることもなく申告することが出来るかもしれません。
今回は確定申告に適用することができる「青色申告制度」について少しお話しをしたいと思います。
既にご存知の方も多いかもしれませんが、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある方です。
フリーランスや個人事業主だけではなく、サラリーマンやパートなどの給与所得者であっても、これらの所得があれば青色申告の対象者となります。
青色申告を選択する場合には、原則としてその年の3月15日までに管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、届出を提出しなかった場合には自動的に白色申告となります。
青色申告と白色申告の違いを簡単にお伝えすると、青色申告は白色申告と比較して申告に手間がかかる反面、税金に対しての優遇制度があることで、結果として節税となります。
2つの申告方法は記帳の形式に違いがあり、
白色申告は簡単な「単式簿記」、青色申告は「単式簿記もしくは複式簿記」により記帳します。
青色申告でも「単式簿記」を選択することができるのですが、控除額に違いが生じ、「複式簿記」を選択した場合は最大65万円の所得控除、「単式簿記」の場合は最大10万円の所得控除となります。
その他にも青色申告には、
・家族従業員の給与を経費にできる。(※別途届出書を提出する必要があります。)
・貸倒引当金を利用できる。
・赤字を3年間繰り越して、翌年以降の所得から差引くことができる。
・前年の所得税を繰り戻し、還付を受けることができる。
などのメリットがあります。
該当の所得があり青色申告の対象となる方は、来年の確定申告では少しだけ手間をかけて青色申告にチャレンジし納税金額を少なくしてみてはいかがでしょうか。
今から準備を始めればまだ十分に間に合います!
また、「freee」や「MFクラウド」といったクラウドサービスを利用すれば、青色申告に必要な書類を簡単に作成することもできますので、これらを活用して効率よく確定申告を行うこともお勧めします。
それでも時間が無い方は、TOMA税理士法人では確定申告書の作成のみのご依頼も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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