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【税務コラム】情報連携投資等の促進に係る税制~平成30年度税制改正大綱~

記事作成日2018/01/12 最終更新日2018/01/12

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 年が明け、本格的に仕事なども始まり慌ただしくなってきた時期かと思いますが、
いかがお過ごしでしょうか。

 今回は前回同様、発表された平成30年度税制改正大綱の中から新しく創設される予定の
情報連携投資等の促進に係る税制についてご説明させていただきます。

 

    1.《制度の内容》

  生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けたものが、一定の期間に、その革新的データ活用計画に従って一定の設備の取得等を行った場合に、特別償却又は税額控除を選択適用できる制度です。

 

    2.《適用要件》

・青色申告書を提出する法人であること

・生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)における革新的データ活用計画(仮称)の
 認定を受けること

・同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その革新的データ計画に従ってソフトウェ
 アを新設し、又は増設した一定の場合(下記①)において、情報連携利活用設備(下記②)
 の取得等をして、その事業の用に供すること

  ①ソフトウェアの取得価額の合計額(※1)が5,000万円以上の場合

     ※1 ソフトウェアと共に取得又は製作をした機械装置又は器具備品がある場合には、
         これらの取得価額を含む

  ②情報連携利活用設備とは、上記①のソフトウェア、機械装置及び器具備品をいい、
       開発研究用資産を除く。なお、機械装置は、データ連携・利活用の対象となるデータの
       継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデータ連携・利活用による分析を踏まえた
       生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限る

~対象設備の例~
データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・工作機械、
データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)、
サイバーセキュリティ対策製品 など

 

     3.《特別償却額》

・取得価額×30%

    

     4.《税額控除額》

・取得価額×5 (※2,※3)

※2  (平均給与等支給額-比較平均給与等支給額)  <  3%の場合には、3% 
         比較平均給与等支給額 

※3  当期の法人税額の20%(※2の場合には、15%)を上限とする

 

 最低でも5,000万円以上の投資が必要であること、革新的データ活用計画(仮称)の認定を受ける必要があることなど、適用を受けるための要件が多くご判断が難しい制度かもしれませんが、新しく創設される制度ですので、今後の動向に注目です。

 

 

 

 

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