BLOG

専門家によるブログ

税務・会計ブログ

【税務コラム】商業・サービス業・農林水産業活性化税制について

記事作成日2017/09/28 最終更新日2018/01/05

X
facebook
copy

税務お役立ち情報

   今回は、商業・サービス業・農林水産業活性化税制についてご紹介します。

  この税制は、様々な業種の設備投資が対象となっており、会計又は税務面で優遇を受けることができるため、是非知っておいていただきたい税制です。

 

  1.税制の概要

  この税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる、という措置です。

 

   2.経営改善設備とは 

  上記の経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等から経営の改善に資する資産として、【経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類】に記載された設備です。

  つまり、認定支援機関と呼ばれるアドバイス機関から、経営の改善になると認められた一定の資産を経営改善設備といいます。

 

   3.認定支援機関とは

  認定支援機関とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。

  全国に約26,000の機関が認定されており、TOMAもその内の一つです!

 

   4.適用期間

  平成31年3月31日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供すること、が必要です。

 

   5.対象設備

  建物附属設備で1台の取得価額が60万円以上のもの、器具及び備品で1台又は1基の取得価額が30万円以上のもののうち、経営の改善に資するために取得する設備が対象となっています

 

  【例】

  器具備品(30万円以上)

・家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品

・事務機器及び通信機器

・看板及び広告器具 等

 

  建物附属設備(60万円以上)

 ・電気設備

 ・給排水又は衛生設備及びガス設備

 ・冷房、暖房、通風又はボイラー設備

 ・店用簡易装備 等

 ※中古品、貸付の用に供する設備等は原則として対象外です。

 6.留意点

  30%の特別償却と、7%の税額控除が選択できますが、税額控除の場合、事業年度の税額の20%相当額が限度となります。

  業種の指定がありますが、大変多くの業種が対象となっております。ご興味のある方は是非一度、弊社にご相談下さい!