記録的な猛暑に加え、豪雨、地震と立て続けに天災が続いており、対応に追われている事業者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
本日は会社が被災した場合の税務上の取扱いに関する情報をお届けします。
天災はいつ何が起こるか分からないので、被害に遭われていない事業者様も万が一に備え、ぜひお役立て下さい。
1.会社の資産が損害を受けた場合
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために修繕などを行った場合も修繕費として損金になります。
2.簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例
事業者が被災したことにより、消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、又は適用が不要となった場合には、税務署長の承認を受けることで、その課税期間等について適用を受ける、又はやめることができます。
例えば、災害等により事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合、又は災害等により棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合などに適用できます。
3.災害損失欠損金額の取扱い
災害のあった事業年度において災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始から1年(青色申告書を提出する場合には、2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する部分の金額を還付請求できます。
4.被災した取引先等に対する災害見舞金等
災害見舞金や事業用資産の供与等を行った場合、交際費等にはならず全額損金になります。また、取引先の復旧支援を目的に売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、免除による損失を損金に算入できます。
災害等によっては、資金繰り支援等も含め、様々な優遇措置等をとることができる場合もあります。
お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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