新年あけましておめでとうございます。
昨年12月14日、政府より平成30年度税制改正大綱が発表されました。
今回はその大綱の中より、中小企業の所得拡大促進税制の改正案についてご説明します。
今回の改正による具体的な計算方法は以下の2パターンです。
♦パターン1♦
給与等支給増加額の25%の税額控除が可能(上限は法人税額の20%)
以下の要件1・2、または1・3を満たす事が条件です。
- 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において平均給与等支給額が前年度比2.5%アップ
- 教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額より10%以上増加
- その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
♦パターン2♦
給与等支給増加額の15%の税額控除が可能(上限は法人税額の20%)
以下の要件1を満たす事が条件です。
- 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年後において平均給与等支給額が前年度比1.5%アップ
ここで給与等支給増加額とは、適用年度に損金経理した給与『雇用者給与等支給額』から、前期の損金経理した給与『比較雇用者給与等支給額』を控除した額です。つまり前期比の給与増加分のことをいいます。
また、平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇用者(適用年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)一人あたりの平均給与のことをいいます。
そして、経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画であり、各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出す事で計画が認定された事業者は税制や金融の支援等を受ける事が出来る制度です。
我々、TOMA税理士法人も決算対策、税務調査、経営力向上計画等、お客様のニーズにあった様々なご提案をさせていただいております。
今回の記事の経営力向上計画についても豊富な実績があります。
是非、お気軽にご連絡下さい。
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