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【税務コラム】 社員旅行

記事作成日2018/09/14 最終更新日2018/09/14

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 本日は、前々回取りあげました福利厚生費について、社員旅行というテーマに絞って、税務調査で確認されやすい注意点をより具体的にご紹介したいと思います。

 

前々回の復習ですが、福利厚生費が給与になるか否かの判断基準は、原則として下記のとおりです。

 ①特定の人のみを対象としていないか 

 ②不相当に高額でないか

 

上記のいずれも満たす場合は福利厚生費となり、どちらかを満たさない場合は給与となります。

 

 

それでは各項目について、具体的に見ていきましょう。

 ①特定の人のみを対象としていないか 

  この要件を満たすためには、

  「旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること」

  がポイントとなります。

 

   つまり、全ての従業員・役員を対象として、旅行に参加した人数が

  全体の人数の半分以上であることが必要です。

  ※工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が

   参加することが必要となります。

 

   50%以上が参加したことの証拠として、旅行先で集合写真をとることも有効です。

 

 ②不相当に高額でないか。

 

  この要件を満たすためには、

  「旅行の期間が4泊5日以内であること」

  がポイントとなります。

 

   不相当に高額でないかを客観的に判断するために、

  4泊5日という期間が一応の目安とされています。

  ※海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であることとなっています。

 

   ただし、4泊5日以内であっても、その金額が社会通念上不相当に高額である場合は、

  給与として課税されることになります。

 

 

 以上が社員旅行の注意点ですが、その費用が最終的に福利厚生費となるかどうかは、旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

 

 上記いずれの要件を満たしている場合でも、旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合は、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされるなど、旅行の実態に合わせて判定することになります。

 

 判断に迷うような場合は、専門家にお尋ねください。

 

 TOMA税理士法人では、模擬税務調査等のサービスも行っており、皆様の実情に合わせたシミュレーションを行うこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 TOMA税理士法人 03-6266-2531